2006-11-16 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第3号
それから、合同審査会による勧告が可能であるというのも、このマターにつきましては現行制度で両院対等であるということと、それぞれ別々の人と、選挙によって選ばれてきますので、特に参議院が半数改選制度を前提としておりますので、当然に両院の認識のずれが生じ得る問題でありますから、その調整は必要になり得るということで、この合同審査会及びそこに勧告権を与えるというのも極めて合理的なシステムであると考えます。